ソーラーシェアリングについて

 ソーラーシェアリングとは、農地に支柱などを立てて、その上部に設置した太陽光パネルを使って日照量を調整し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組をいいます。
 営農を続けながら、農地の上部空間を有効活用することにより発電収入を得ることができますので、農業経営をサポートするというメリットがあります。
さらに最近では、増加する荒廃農地の有効活用という観点でも、活用が期待されています。

施工事例(2019年4月 茨城県つくば市 システム容量99kw)

なぜ、いまソーラーシェアリングなのか

 2013年に農林水産省が「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」という通達が出され、全国的に徐々に広がっています。
その背景には農業問題、ソーラーシェアリング制度の規制緩和、低圧太陽光の全量FITの適用から排除などがあります。

なぜ、農業従事者は減っているのでしょうか?

 「労働が過酷」「収益が低い」「生活が不安定」この解決策として私達はソーラーシェアリングを推奨しています。ソーラーシェアリングを使った農業システムは、今までの農業に対するイメージを大きく変える可能性を秘めています。収穫量の増加や作業量の大幅削減、そして安定した再現性を創り出します。太陽光から得られる売電収入、または得られる電力を利用した最新農業システムの稼働で、農業はよりスマートに、よりビジネスらしくなります。
若い世代が始められる農業を確立させ、見捨てられた土地を収益性のある土地に変えることで、耕作放棄地の問題は解決に近づいていくと考えています。

ソーラーシェアリング制度の規制緩和と推進

 農林水産省は2018年5月にソーラーシェアリングの普及促進に向けて農地転用許可制度の取扱いを見直すと発表した。条件付きで、農地の一時転用機関を3年から10年に広げたことにより、より取り込みやすくなりました。なお、農林水産省は同省のWebサイト上で、国内のソーラーシェアリングの優良事例や、事業を開始するために必要な営業計画、発電事業などに関するチェックリストなどの公表も開始している。

低圧(10kW以上50kW未満)太陽光の全量FITの適用から排除

 これまで導入件数の95%を占めてきた低圧規模の野立てが、自家消費要件の設定で事実上FIT制度から排除され、2020年度以降、確実に増えてくると予想されるのはソーラーシェアリングです。ソーラーシェアリングは10年間の農地一時転用許可の要件を満たし、非常時に自立運転が可能な仕組みを備えることを条件に、全量FITが認められることになりました。これまでの農地を永久転用して、野立ての太陽光発電が設置されてきた第2種・第3種農地を、ソーラーシェアリングで事業化すれば10年以内の一時転用許可を受けることが出来ます。